札幌地裁の同性婚違憲判決


子育てをする同性カップル(女性)

※ イメージ図(©photoAC)

札幌地裁が2021年3月17日、画期的な判断を示しました。民法及び戸籍法は同性婚を認めていないとした上で、これらの規定は憲法第14条第1項に違反すると判断したのです。

この判決は、現行憲法を改正しなくとも同性婚制度を導入できるとしており、また、行政の裁量を認めてもいません。

この判決についての、いくつかの誤解を解きます。




1 札幌地裁が同性婚を認めないことを違憲と判決

執筆日時:

最終修正:

筆者:平児

札幌地裁が3月17日、画期的な判断を示した。民法及び戸籍法は同性婚を認めていないとした上で、これらの規定は憲法第14条第1項に違反すると判断したのである(※)

※ 札幌地裁令和3年3月17日判決全文

平児は、この判決は当然のことを当然と言ったまでのことだと考えている。しかし、政府は、同性婚を民法及び戸籍法が認めていないのは合憲であると主張しており、今回の訴訟でも同性婚を認めないことが違憲であるという判断がなされるとは、正直言って思っていなかった。

その意味で、この判決は嬉しい驚きだった。報道各社も驚いたようで、かなり大きく扱っている。また、海外メディアも大きく報じた。

この訴訟は同性による婚姻届けを受理されなかった原告が、これを違憲として国に国家賠償を求めたものである。実は、この判決は賠償そのものは認めておらず、形の上では原告敗訴である。しかし、同性婚を認めていないことを違憲と判断したことで、実質的には勝訴と言ってよいであろう。今は、何よりも、原告の方たちのご健闘を称えるとともに、心からお祝いを申し上げたい。


2 判決文の問題点について

ただ、この判決にも問題はある。判決文は36頁あり、それほど長文ではないが、判決文の3頁から35頁までを「第3 当裁判所の判断」に当てている(35頁の後半と36頁は署名)。以下、これの問題点を挙げていこう。

問題の第一は、憲法第24条は異性婚を前提としているとしていることである。平児は、これについては反対である。「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」とあるが、当時は同性婚が普通とは考えられていなかったために「両性」と書かれただけで、同性婚を排除する意図ではないと考えている。むしろ、憲法第14条の趣旨からいえば、形式的な文言に拘泥するべきではなく、法の下の平等を徹底すれば、同性同士であっても「両性」に該当すると理解するべきだと思う(※)

※ 被告(国)は「同性愛者であっても,異性との間で婚姻することは可能であるから、性的指向による区別取扱いはな」く憲法第14条にも違反しないと主張している。これは、白人にのみ特権を認めておいて、黒人だって肌が白ければ特権を享受できるのだから差別はないと言っているようなものだ。とんでもない話であり、判決文は、この主張は一蹴している。

この判決の第2の問題は、明治時代には同性愛は精神疾患であるとしていたと認定し、憲法第24条はその考え方を踏襲して定められたものであるから、同条は同性愛を認めていないとしているところである(判決文17頁26行)。これは、明治時代の同性愛を排除する考え方を肯定することになりかねない。とんでもない話というべきである。



3 この判決を契機に、同性婚を認めさせよう

しかしながら、本判決が同性婚を認めていないことは憲法第14条第1項に違反していると判示したことは、やはり高く評価される。また、同性愛者であっても、その性的指向と合致する同性との間で、婚姻している異性同士と同様、婚姻の本質を伴った共同生活を営むことができる(判決文25頁26行)と判示したことも大きい。

今回の判決は原告敗訴であり、被告が控訴することはない。原告が控訴するかどうかは、原告が判断することであるが、報道を見る限り、控訴の方針のようである。控訴された場合、高裁の判決によっては、最高裁まで争われる可能性もある。となれば、先は長い。原告の方には、引き続き頑張って頂きたいと思う。

また、今後も、同種裁判で同様な判決が続くことを期待したい。そして地裁判決が重なることにより、やがては高裁、最高裁でも同様な判決が出されることも期待できるだろう。さらなる前進によって、同性婚制度を勝ち取ろう!

最後に、分かりやすい解説動画があるので紹介しておきたい。


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